3.2 「平和憲法を守れ」にあるバレバレな嘘
[病理:GHQ憲法による軍事力弱体化]
戦後、日教組や日本政府内サヨクなどはバレバレな嘘を撒き散らしてきた。ここに特に有名かつひどい大法螺の具体例、憲法論を中心とした嘘八百を記す。どれも馬鹿らしいかぎりであり、教科書でもおなじみなものだ。これに騙される馬鹿っているのだろうか。実はいる。それはサヨクである。
嘘その一 「明治憲法は欽定憲法、昭和憲法は民定憲法」
もっとも、「明治憲法は欽定憲法」という部分は必ずしも間違いでない。明治憲法を発布なされたのは明治天皇だからだ。問題は「昭和憲法は民定憲法」の部分だ。
明治憲法同様、発布者をもって憲法を定めたものと規定するなら昭和憲法は間違いなく欽定憲法である。昭和天皇が発布なされた憲法だからである。
逆に、実質的に定めた人間を○定憲法の根拠とするなら明治憲法は間違いなく民定憲法である。伊藤博文など国民の代表者が定めたものだからである。また昭和憲法はアメリカが作成した米定憲法とでもいうべき代物だ。
つまり、
公布者(すなわち形式論)を根拠として○定憲法と規定するなら、
明治憲法:欽定憲法
昭和憲法:欽定憲法
となり、
実質的な作成者(すなわち実質論)を根拠として○定憲法と規定するなら、
明治憲法:民定憲法
昭和憲法:米定憲法
となるのだ。
更に、両憲法については、以下の表現もそれぞれ正しい。
昭和憲法は憲法についての素人アメリカ人が作成した「素人憲法」。明治憲法は専門家が作成したから「専門家憲法」。
昭和憲法は占領下に日本側が従う以外にない形で投下されたことから「押し付け憲法」。明治憲法は日本人が作成したことから「自主憲法」。
昭和憲法はアメリカ軍による占領永続を必要とせざる得ない結果とする戦争放棄条項や軍備保持放棄条項などが存在することから「占領憲法」。明治憲法は国防を前提とした内容であることから「独立憲法」。
昭和憲法は英語の本訳文であり、文体がまともな日本語になっていないことから「翻訳憲法」。明治憲法は伝統的な日本語の一つの形を成していることから「日本語憲法」。
つまり、右翼団体が拡声器で言っていることは、憲法論において完全に正しいのである。ちなみに、筆者は右翼団体だろうが左翼団体だろうが竿竹屋であろうが、拡声器はうるさいので大嫌いである。
嘘その二 「戦前は天皇主権、戦後は国民主権」 [執筆日:H16/8/28]
憲法上「戦後は国民主権」という規定するのは間違いだ。更に「戦前は天皇主権」も嘘である。それぞれを説明する。
(1)「現憲法は国民主権」と規定できない理由
教科書上でおなじみの記述、「現憲法は国民主権」が間違いである理由は以下の二つである。
1:占領軍が投下した憲法である点。つまり現憲法の制定が、主権の根幹をなす国民の憲法制定権を根本否定する方式で制定されている点。
2:国民の国防権を認めていない点。「国防権を持たない」こととは「主権を持たない」こと。
(2)「現憲法は国民主権」はアメリカンジョーク
「現憲法は国民主権」 というセリフは現憲法を投下したアメリカ人のジョークである。社会の教科書でもおなじみのジョークだ。このジョークの面白さを理解できないようでは、憲法を制定したアメリカ人に、それこそ笑われる。
主権には、立法権、つまり憲法制定権も含む。というか憲法制定権は立法権の中でも最も重要な主権の一つと言えよう。アメリカ人は憲法を軍事恫喝で押しつけることにより、国民の憲法制定権を完全に根底から否定した。
現憲法を投下したアメリカ人は、我々日本国民からの以下のツッコミを期待していたに違いない。
「国民の憲法制定権を丸ごと侵害しながら、どこが国民主権やねん。」
これが常識的なツッコミである。しかしサヨクのジョークセンスはアメリカ人を更に上回る。
「その通り。戦前は天皇主権、現憲法は国民主権です。」
アメリカ人がハラホレハラホレと脱力する有様が目に浮かぶ。
(3)国防権の放棄=主権の放棄
現憲法では国民が国防を行う権利はない。サヨクの崇拝する現憲法9条によると「日本国民は、(中略)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定められ、明確に国民の国防権を否定している。更に憲法前文によると「日本国民」なる存在は、何でも北鮮の金や江沢民やブッシュなどを「平和を愛する諸国民」と位置付けこういう連中の「公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」らしい。日本国民である筆者はそんな狂った「決意」などした覚えは無いのだが。
ちなみに北朝鮮を「信頼」して「安全と生存を保持しようと決意した」結果が拉致である。
「国防権を持たない」こととは「主権を持たない」ことだ。最も根本的で重要な主権とは国防権である。立法権司法権行政権などあらゆる主権の礎となる主権が、国防権である。
国防権が無ければ、国民は外国からの主権侵害を抑止することはできない。政治家が民主的な選挙で選ばれたところで、選ばれた政治家から成る政体に政治を行う力、つまり外国からの内政干渉を排除し独立した政治を行う力が無ければ、選挙(民主制)など無意味である。
共産党などサヨクはさんざん現政体を「アメリカの言いなり」と批判している。「アメリカの言いなり」となる理由は何か。簡単だ。アメリカが現憲法により日本国民の国防権を剥奪し、アメリカ占領軍への抵抗をできなくし日本に軍隊を駐屯し支配しているからだ。サヨクが批判する通り、まさにこれは植民地なわけだが、国防権が無ければまさにこういう植民地状態となるということだ。というかアメリカが現憲法を投下した目的はこういう状態にすることにあったわけだが。
アメリカが現憲法を投下した理由は、「日本国民の国防権を剥奪し、アメリカ占領軍への抵抗をできなくし日本に米軍を駐屯し支配するため」である。ようするに「現地住民に武器を持たせず宗主国への反抗を不可能にし軍隊を駐屯し支配する」という最も伝統的な植民地支配の方法論を憲法により実践したわけだ。そして支那が日本に現憲法を守らせようとし、またその犬であるサヨクが現憲法への崇拝を貫く理由は、「日本国民の国防権を剥奪し、支那軍への抵抗をできなくし、日本を支那の干渉下監視下におき、できうれば支那軍を駐屯し支配するため」である。
「現憲法は国民主権」は完全な嘘だ。国防権を否定した外国政府主権憲法、ようするに植民地憲法なのだ。
(4)「戦前は天皇主権」もまた嘘
更に「戦前は天皇主権」も嘘である。
そもそも、何の権利を有することをもって主権者と規定するべきか。それは政治参加の権利である。政治に参加できるものが主権者なのだ。
下記に再び、憲法論(形式的な主権者)と、実際論(実質的な主権者)それぞれを考察する。
[1] 憲法による規定(すなわち形式論)による「戦前は天皇主権」論の考察
戦前の明治憲法において天皇の権利が規定されているのは、「第五条:天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」「第十一条:天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」などの立法形式と軍事に関する部分である。これらのみを根拠に主権者と規定することはできない。軍事以外の行政権や司法権なども、あまりに重要な権力だからである。
形式論(憲法上の規定)から見た主権者は
戦前:立法権→天皇及び成人男子(協賛者)主権、司法権→成人男子主権、行政権→成人男子主権、国防権→成人男子主権
戦後:立法権→成人男女主権、司法権→成人男女主権、行政権→成人男女主権、国防権→男女共になし
となる。
つまり戦前は国民主権といっても間違いはないが、成人男子国民主権というほうがより正確である。戦後は外国占領軍および成人国民主権という言い方がより正確である。
誤解のないように記すが、筆者は別に子供に選挙権や立候補権を与えろと主張するものではない。
[2] 実質的な政治行為者(すなわち実質論)による「戦前は天皇主権」論の考察
戦前に実際に天皇自身が政治判断をされた事例は以下二例のみである。
2/26事件を起こした将校への判断
2/26事件とは、青年将校の一部が時の総理大臣などを次々暗殺しクーデターを企てた事件。昭和天皇は青年将校を反乱軍と規定された。当然の判断だ。総理大臣などを殺すような形で政策実現を目指す連中を認められるはずがない。
大東亜戦争の終戦
当時の日本政府は、終戦派と朝日新聞などが煽っていた徹底抗戦派に別れていた。結局政府は昭和天皇にご判断をお願いし、昭和天皇は終戦を決められた。
双方、天皇自身が積極的に政治判断をされたものではない。手におえなくなった時の為政者から判断を求められ答えたに過ぎない。
更に言うまでもないことだが、
天皇が上記を除く行政を行なわれた例はない。
天皇が法律を作られ天皇が可決された例はない。
天皇が裁判を行なわれ判決を下された例はない。
どこが主権者やねん。司法立法行政のことごとくを完全に行う権力を持ち、かつ実際に行う存在を主権者という。
そもそも戦前も秘密選挙は保証され議会は機能していた。明らかに国民は立候補権や投票権をもっており、国民(正確には成人男子)は主権者だったのだ。ただし、軍隊は統帥権条項を楯に、議会に反発する場合があったといわれる。
同様に戦後においては、日教組など独自の官僚組織が教育権と称するものなどを楯に民意の実現を妨害、遮断している現状がある。つまり、主権者の意向が必ずしも反映されない官僚支配の現状が今なお形を変えて存在するのだ。
以上の事柄をかんがみると、だいたい次のような感じだろう。
実質的な主権者は、
戦前:成人男子主権。ただし軍隊は憲法を楯に必ずしも主権者の意向に従うわけではない。
戦後:限定的な成人男女主権。ただし教育官僚は憲法を楯に必ずしも主権者の意向に従うわけではない。また国民に国防権がないため国民の主権は外国政府により大幅に制限されている。
という感じか。
サヨクは上記のうち形式論のみを根拠に「戦前は天皇主権」と主張する。馬鹿げた見方だ。紙の上に何が書かれていたかなどより、実質的にどうだったかの方がはるかに重要なのだ。
嘘その三 「昭和憲法の特徴は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」という歪曲
昭和憲法の特徴を「国民主権」、「基本的人権」の尊重と規定するのは無理がある。憲法上国民の国防権は剥奪されており、国民の主権だろうが人権だろうが北朝鮮などの外国は侵害し放題拉致し放題なものになっている。議会や選挙の規定があるだけでは、明治憲法同様に憲法上主権が国民にあるとまでは言えない。
人権の定義が不明瞭だが、「基本的人権の尊重」と規定するも国防権の欠如が空文にしている。「国防権が存在しない」ということは、北朝鮮などの「外国政府による人権侵害を抑止できない」ということだ。憲法上、外国政府は日本国民の人権を侵害し放題になっている。(というか憲法上のみならず、現実にそうなっている。)
戦争放棄条項を「平和主義」と規定するのも間違いだ。日本が戦力の保持をやめても、外国から戦力がなだれ込み、平和でなくなる可能性があるからだ。戦争看過主義とか戦争放置(放棄でなく)主義とか言うほうが、まだ妥当である。
とにかく以上の三点は、現在の憲法の性格を的を得て示すものではない。むしろ歪曲されている。現在の憲法を読めば一目瞭然だ。
昭和憲法の特徴は、あえて三つあげれば、
* 天皇が日本の象徴であること。
* 国民に過大な権利と過小な義務が規定されていること。
* 内閣総理大臣を規定し、議会制度や司法制度をしいていること。
というところか。
これに、憲法第九条について付け加えるとするなら(この条文は、確かに諸外国にある普通の憲法には見られない異様な特色とは言える)、平和主義ではなく戦争放置主義というのが妥当だろう。むろん、日本への侵略戦争であっても放置するということであろう。国民の生命財産軽視主義とも言いうる。
見ての通り、どれも少し調べればバレるあほ臭いばかりの嘘だ。とにかくサヨクは平気で嘘をつく。バレバレな嘘がほとんどだが、教科書上で記すなどあまりにもあからさまなので、気をつけないと騙されることになる。
現在の憲法を聖典とする異様なサヨクが多い。外国に侵略されたら「ヘーワケンポーバンザーイ」と叫んで一億玉砕すればいいなどと考える人命軽視のド阿呆だ。外国侵略により死ぬのがサヨクだけなら別にいいんだけど。
そもそも憲法など、国あってのものであり、民あってのものである。国や民より、憲法を大切にする憲法原理主義者とでも言うべきサヨクがこういう嘘をつく。
ただ、仮にこれらの嘘が文部省の指導要領に入っているなら、これらの嘘を教えていることについて教師を責めるのは、理不尽である。我々国民の選んだ代表者である内閣総理大臣が任命した文部大臣に、官僚である教師が従うのは当然だからである。もし、これらの嘘が文部省の指導要領に入っているなら、責められるべきなのは文部大臣であり、それを任命した内閣総理大臣であり、それを選出した国会議員であり、それを選んだ国民である。
下記に原文を記したアドレスを紹介する。まあ、とにかく読んでみてほしい。
参考資料
明治憲法全文
昭和憲法全文
要するに教育に限らず戦後とはそもそもが嘘と虚構の上に成り立っているのだ。「明治憲法は欽定憲法、昭和憲法は民定憲法」などという嘘の上に。