国体創造 - 4 様々な提言

4.7 生活保護の支給を名目的な借金とし死亡時に自治体が財産分与を受けるものとせよ

[執筆日:H15/11/1]
あなたは28492人目の国体創造者です

 生活保護の制度そのものは必要だろう。どうしても働けない事情のある人間は存在する。しかしそれは公正なものであるべきだ。
 最近、暴力団員が生活保護を受けているというニュースを見た。これと同様の不公正な支給が行われているケースは各地の自治体でも多いという噂を聞く。暴力団以外にも在日朝鮮人、部落住民、地方行政の与党関係者などへの野放図なばらまき。

 まじめな納税者からすると腹立たしいことだ。きりつめてアパート暮らしをし日々勤勉に働き、なけなしの所得から税金を支払っている納税者などは何ら珍しくない。そうやって爪に火をともすようにして払った税金が豪邸暮らしの生活保護受給者に流れている。実にばかげたことだ。

 実はこういう不公正な生活保護支給を抑止する効果的な方法がある。
 それは、

「地方自治体が生活保護の金を支給する場合、自治体からの名目的な借金という形とし、生活保護受給者死亡時の財産分与の権利が自治体にあることとする」

 という制度である。
 くわしく書くとこういう制度。

* 地方自治体が行う生活保護は名目的に自治体からの借金という形とする。たとえばこれを生活保護借用金と命名。
* 受給者は生存中に生活保護借用金を返済する義務はない。
* 受給者死亡時に優先的な財産分与の権利が自治体にあることとする。(ようするに死んだ時に残っている財産から返してもらう。)
* 生活保護下の資産はその半分を自治体の管理下におくこととする。たとえば資産(不動産や株券や30万円以上の動産)の売買などその運用については地方自治体への申請と同意を必要とする。違反者は生活保護が打ち切られ、なおかつ刑事罰となる制度が望ましい。また運用による収入の半分は生活保護支給に要した借金返済にあてる。これは受給者が「どうせ財産を残せないんだ」と開き直って、資産のばらまきを行うことを抑止するためである。
* 受給者は返済の義務はないが、返済を行う権利はある。返済を行うことで生活保護状態から脱却でき、財産を子孫に残せるようになる。ようする一旦生活保護を受けてしまったがゆえに子孫への相続の夢が完全に絶たれてしまうのではなく、その後の本人の努力により生活保護借用金を完済すれば、再び子孫に財産を残せるようになるということだ。

 ようするに「ボクは他人の金で生活し自分の資産をちゃっかり大事にかかえこんで、子孫にたっぷり財産を残そう。」などという身勝手な発想を許さないということだ。つまりは「子孫に財産を残したければ生活保護など受けるな」と筆者は言っているのだ。

 これを行えば以下の利点をもたらす。

@ 膨大な資産を抱えこんでいる人間(たとえば暴力団、在日朝鮮人、部落民、地方行政の与党関係者)がぬけぬけと生活保護を受けるなどということはなくなる。本当の意味で資産のない貧窮に困る者のみが生活保護を受けるようになる。
@ その一方、この制度により生活保護を受ける貧者はいささかも困らない。貧者は生存中は返済の義務はないわけであり、貧者であるがゆえに死亡後の財産の喪失も少なくてすむ。それどころか貧者はむしろ負債の方が多かったりする。
@ 払う必要のない人間への支給がなくなるため、本来受け取るべき貧者の取り分が増える。
@ 納税者はばかげた税金を払う必要がなくなる。
@ 地方自治体は生活保護により支払った金のうちのある程度の金額が帰ってくることとなる。財政状況は改善される。

 これから高齢化するの従い、働けなくなった老人世代は増え間違いなく生活保護受給者は増えるだろう。何はともあれ公正な運用が求められる。ベンツに乗りまわすヤクザに支払う金などビタ一文ない。

 筆者はこの制度を貧者でなくとも活用して欲しいと思う。たとえば働けなくなった老人だけの世帯で、不動産を持つ世帯。
 何かの漫才であったが「ご老人がたは、ためたお金を後生大事に持つのではなく、ご自分のためにつかってください。」と客席に呼びかけると、あい方が「使い終わって金が無くなった後はどうするんだ。」と突っ込みをいれていた。
 こういう制度をしけば働けない老人世代は生活保護借用金を受け安定した生活を終生でき、死亡後はその不動産を自治体が取得できる。生活保護を受ける高齢者、自治体(に税金を収める納税者、子孫)双方にとって望ましいことだ。


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